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【特別記事】◆種苗法について躓きやすい10のポイント

みなさまにむけて「種苗法について躓きやすい10のポイント」として、わかりやすく解説頂きましたので、お読みください。

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種苗法改定は「なんで騒いでいるの?」という方に躓きやすいポイントを解説

①種苗法とは何か。
種苗法とは種を作っている企業の著作権を守ろうという法律です。

②種苗法改正で種を取ることが出来なくなる?
種苗法改正案で、今回問題となっているのは「農家の自家採種を原則、一律禁止とする」ことです。

③種には大きく分けて2つあります。
種には「登録品種」と「在来種」の2つがあります。自家採種が禁止されるのは「登録品種」です。

④自家採種禁止をされても登録品種は10%だから大丈夫?
農水省は「登録品種は実は10%も存在しておらず、90%以上は自家増殖できるんです、だから大丈夫です」と宣伝していますが、登録品種の実情はというと、沖縄では栽培されているサトウキビ10品種のうち9品種が登録品種となっていて、農水省が言っている登録品種は10%どころか数の上では逆に90%が登録品種となっています。他の都道府県でも穀類とイチゴ、枝豆、果樹などでは自家増殖できる品種よりも登録品種が圧倒しているケースが多くなっているのが実情です。

⑤農家の自家増殖原則自由の例外として自家増殖を禁止する品種リストは増加しています。
現行種苗法において農家の自家増殖原則自由の例外として自家増殖を禁止する品種リストがあります。自家増殖を禁止する品種は年々増加していて、2016年まで82種だったものが2017年289種に急増し、2018年には356種に2019年3月には387種に増やされました。今回の種苗法改定により、この禁止リストの数を拡大する姿勢から一転し、一挙に自家増殖そのものの禁止に持って行ったのです。

⑥日本の優良な種苗を国外に流出させないため?
シャインマスカットなど日本の優良な種苗を無断で国外へ流出するのを防ぐためには、種苗法の改正が必要と言われていますが、過去に農水省は「海外において品種登録(育成者権の取得)を行うことが唯一の対策となっています。」とコメントをしています。現に種苗法は国内法なので改正をされても国外への種苗の流出は防げません。

⑦開発者側の知的財産権は守られて当然なのでは?
種苗法は、品種改良に大変な手間もコストも掛かっていますので、開発者側の知的財産権を守ってあげようということで制定されました。現行の種苗法では開発者と農家の「権利のバランス」をとってきたのですが、種苗法改正案では、「農家の自家採種を原則、一律禁止とする」とされて、一気に開発者側へ有利な法律として、改正されようとしています。

⑧「登録品種」と「在来種」の違いを見分けられない?
自家採種を禁止される「登録品種」と従来通りに種取りができる「在来種」ですが、「登録品種」と「在来種」が「交雑」をすることで見分けられなくなることがあります。また海外では、農家が意図をしていなくても登録品種(遺伝子組み換え作物)が風にのって農家が育てていた作物と交雑し「知的財産権を侵害した」として、企業から訴訟されるケースが多発しています。

⑨タネは変化します。
種はその土地の風土によって形質が変化します。ですから在来種が登録品種に似ていくこともあります。また作物にはいくつもの種が存在します。例えば、大豆においては何万種とあります。

⑩在来種か登録品種かは農水省が人的能力で見分ける?
これらの細かな種の特徴を持つ品種を「特性表」をもとに、登録品種なのかそうでないのか?を見分けるようになっています。「特性表」とは、葉、根、大きさ、色などの特徴を表にし、文字でまとめられています。農水省は主に、この特性表を使いながら「登録品種なのか?在来種なのか?」を担当者の人的能力(目視)で見分けると主張しています。これには、遺伝子解析によるデータ分析ができず、特性表や人的能力で見分けるしか方法がないという背景がありますが、そうなると、最大の論点となるのは「特性表と人的能力(目視)で登録品種と在来種を本当に見極められるのでしょうか?

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